創業に関するお役立ち情報32
今回は、創業して間もない企業を応援するために、その企業に対して投資を行った投資家に税制優遇を行う、経済産業省の制度「エンジェル税制」をご紹介します。
起業後、増資をして規模を拡大したい方、起業をしようと考えていて、何か優遇措置がないか探している方、自社に投資してくれた株主に対する、優遇措置を知りたい方、に役立つ制度です。
エンジェル税制
エンジェル税制はベンチャー企業投資促進税制とも呼ばれます。
ベンチャー企業への投資を促進する目的で、ベンチャー企業への投資を
行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点および売却時点の両方の時点で税制上の優遇を受けられます。
また、民法組合(注1)・投資事業有限責任組合(注2)経由の投資についても直接投資と同様に、エンジェル税制の対象になります。
エンジェル税制の対象としては、個人投資家がベンチャー企業の新規発行株式を金銭の払込みにより取得した場合に、エンジェル税制の対象となります。
つまり、発行済株式を他の株主から買ったり、譲り受けたりした場合には、エンジェル税制の対象とはなりません。
(注1)
民法組合とは民法第667条第1項に規定する組合契約の締結によって成立する組合のことです。
(注2)
投資事業有限責任組合とは投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合のことです。
詳細の優遇内容については、エンジェル税制のパンフレットをご覧ください。
エンジェル税制パンフレットはこちら:
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/index2.html